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ベクレル・グレイ・シーベルト詳細

ベクレルをミリシーベルトにする変換式はここをクリックして下記へ移動

グレイとシーベルト単位について
上記はすべてグレイ(Gy)という単位で示されているので、
[シーベルトの値=グレイ値×放射線荷重係数×組織荷重係数]
と放射線の種類によってシーベルトへ換算が必要だが、
茨城県放射線テレメーター・インターネット表示局においては、
1nGy/h(グレイ/時間)=1nSv/h(シーベルト/時間)としている
★シーベルト
放射線に被曝する場合などの放射線量を表す単位「シーベルト」。「1000ナノシーベルト」で「1マイクロシーベルト」。「1000マイクロシーベルト」で、「1ミリシーベルト」となる。一般的に胸部レントゲンでの場合「300〜1000マイクロシーベルト」程度となる。
★グレイ
放射線によって1キログラムの物質に1ジュールの放射エネルギーが吸収されたときの吸収線量を1グレイと定義する。

1Gy(グレイ)以上被曝すると、一部の人に悪心、嘔吐、全身倦怠などの二日酔いに似た放射線宿酔という症状が現れる。
参考文献リンク
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排出放射性物質影響調査サイト

放射線の単位(グレイとシーベルト)
被曝量の計算
100 nGy/h (ナノグレー/時)で10時間滞在すると何ミリシーベルト被曝するか
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100 nGy = 100 × 0.8 nSv/h = 80 nSv/h
(100nGy=100nSvとする場合はそのままの数値でよい)

nSv/h を mSv/h に換算します。
 80 nSv/h × 0.001 × 0.001 = 0.00008 mSv/h
10時間の値を求めるため10時間を掛けます。

0.00008 mSv/h × 10 = 0.0008 mSv
1 Gy/h(グレイ/時間)=0.8 Sv/h(シーベルト/時間)
 1,000 mGy/h(ミリグレイ/時間)=800 mSv/h(ミリシーベルト/時間)
 1,000,000 μGy/h (マイクログレイ/時間)=800,000 μSv/h(マイクロシーベルト/時間)
1,000,000,000nGy(ナノグレイ/時間)=800,000,000nSy(ナノシーベルト/時間)

ベクレルをミリシーベルトにする変換式
ベクレル(becquerel, 記号: Bq)とは、放射能の量を表す単位で、1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量が1ベクレル。
Q:『1リットルの水の中に放射能の量が100Bqとすると、何mSvの値になるか。』
A:100Bqに2.2×10のマイナス5乗を乗じることによって求められる。
100Bq×2.2×10のマイナス5乗(10万分の1=1/10×1/10×1/10×1/10×1/10)
=2.2×10のマイナス3乗(1000分の1=1/10×1/10×1/10)=0.0022mSv(ミリシーベルト)
この単位をマイクロシーベルトにするには、
0.0022mSv×1000=2.2μSv(マイクロシーベルト)となり、
水1g飲むと2.2μSv(マイクロシーベルト)の被曝となる。
Q:『1リットル当たり100Bq(ベクレル)の水をどれくらい飲めば、暫定値5mSvに到達するか』
A:1リットル飲むと、0.0022mSvにあたるので、5mSvを0.0022mSvで割れば良い。
暫定値は5mSvなので、1リットル当たり100Bq(ベクレル)の水を飲んで、5mSvに成るためには、5mSv÷0.0022mSv×1g=2272.27g
1gは1000ccなので、2,272,270ccとなる。

Q:『1リットル当たり100Bq(ベクレル)の水を1日に何リットル飲むと、1年間で5mSvになるか』
A2,272,270ccを1年間で飲んだと仮定すると、
1日分は2,272,270cc÷365日≒6226.7cc=6.2267gとなり、
1リットル中放射能100ベクレルで一日当たり飲める暫定値レベルの限界水道水量は、
6226.7cc=約6.2リットルとなる。
※また、暫定値5mSv/1年は下記実効線量限度@100mSv/5年(20mSv/1年)であるから、20mSv/1年では、その4分の1の値に設定されていることになる。

線量限度
■実効線量限度 @100mSv/5年
A50mSv/年
B女子については 5mSv/3月 
C妊娠中である女子 1mSv
(管理者が妊娠と知ったときから出産までの間につき)
■ 等価線量限度
@目の水晶体   150mSv/1年
A皮膚             500mSv/1年
B妊娠中である女子の腹部表面 2mSv(上記Cの期間中) 
■緊急作業に 
係る線量限度
 放射線業務従事者(女子* を除く)の線量限度は実効線量について
100mSv、目の水晶体の等価線量について300mSv及び皮膚の等
価線量について1Svとする。
(女子*:妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用
者等に書面で申し出た者を除く。) 

文部科学省管轄
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令」 
  〜平成12年10月23日 総理府令第119号

「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」 
  〜平成12年10月23日 科学技術庁告示第5号

厚生労働省管轄
「医療法施行規則の一部を改正する省令」 
  〜平成12年12月26日 厚生省令第149号

「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」 
  〜平成13年3月27日 厚生労働省令第42号 

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